開業用語集
「医療広告ガイドライン」
【いりょうこうこくがいどらいん】医療機関は、一定の事項を除いて広告することを禁止されています。2017年に医療法が改正され、従来含まれていなかった「医療機関等のホームページ」が新たに広告規制を受けることとなり、行政による立ち入り検査や是正命令、罰則の対象となりました。
その詳細を示したものが「医療広告ガイドライン」です。医業・歯科医業にかかわるすべての病院・クリニックが対象となります。
広告規制の対象となる表現(一部)は次のとおりです。
- 体験談の掲載
- 「日本一」「No.1」「日本有数の~」のような表現の掲載
- 「〇〇と比べて優れた~」「他院と比較して~」のような表現の掲載
- 「キャンペーン価格」や「今なら〇〇円」のような金額の掲載
- 著名人の来院状況の掲載
- 病気が回復して元気になるイラストの掲載
- ビフォーアフター写真の掲載
なお、以下の条件で広告規制が限定的に解除される場合があります。
- 院内で患者さんが自由に手に取ることのできるパンフレット
- 患者さんが自ら見つけて閲覧するホームページ
- 連絡先がわかりやすく掲載され、問い合わせが可能なもの
- 自由診療について、治療内容や費用、標準的な治療期間、主なリスクなどをきちんと掲載したもの