開業用語集
「定期借地権」
【ていきしゃくちけん】借地料を支払い、土地を借り受ける権利のことです。1992年に施行された借地借家法により誕生したもので、それまでの借地権とは異なり、当初定められた契約期間が満了すれば借地関係が終了する制度です。その後の更新がないため、契約終了時には建物を取り壊し、更地にして返還する必要があります。
定期借地権には3つのタイプがあります。
一般定期借地権
借地期間50年以上。期間満了時に、原則として借地人が建物を取り壊し、土地を返還します。
建物譲渡特約付借地権
契約後30年以上経過した地点で、土地所有者が建物を買い取ります。
事業用借地権
借地期間10年以上20年以下。事業用に建物を建てて利用するための契約です。
なお、更新のある借地権のことを「普通借地権」といいます。契約満了時に、土地所有者側に更新を拒否する正当な事由がなければ、借地人の希望によって契約が更新されます。