開業用語集

「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」

【ていきたてものちんたいしゃくけいやく】

契約で定めた期間が満了したときに、以降の更新がないことを特約した建物の賃貸借のことです(定期借家契約ともいいます)。

一般的な賃貸借契約では、貸主側に正当な理由がない場合、借主側の意向で契約更新することができます。一方、定期建物賃貸借契約では、契約した賃貸借期間が満了した場合に、立ち退き料などを支払うことなく退去の要求ができます。なお、貸主側は契約期間が満了する6カ月~1年前までの間に、期間満了による契約終了を通知しなければなりません。基本的に契約期間中の途中解約はできません。

貸主側・借主側の双方の同意があれば再契約することもできますが、その際には賃貸料を新たに取り決め、原則として敷金・礼金・仲介手数料などを再度支払います。商業施設や医療モールのテナントの場合、定期建物賃貸借契約となっている場合が多いので、期間満了による退去を求められる可能性があります。クリニックを開院する際は十分注意しましょう。

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